柔道整復師をトータルに支援(接骨院・整骨院の開業・経営、各種研修等)

TOP >> 第1回広告等業務適正推進委員会 会議録要旨

第1回広告等業務適正推進委員会 会議録要旨

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、第2回以降の委員会は当面の間、中止とさせていただきます。

※本委員会の会議内容等につきましての御意見、お問合せは当会メール(jbmic@sepia.ocn.ne.jp)までご連絡下さい。

当会は先に発表した『柔道整復診療等の広告に関するガイドライン試案(「以下、試案という」)』について、先のパブリックコメントに寄せられた御意見などを参考に検討し、さらに実用性のあるガイドラインを作成し、これに基づいて業界による自主的な広告規律を設定し、適正な広告等の活動を実施するものと考えております。

試案を取り纏める為の「広告等業務適正推進委員会」を立ち上げ、2020年3月15日(日)14:00~16:00(120分)第1回委員会を開催しました。

出席者は14名(柔道整復師・事務局)のほかにアドバイザーとして弁護士1名の出席を頂いております。第1回目のテーマを「柔道整復師法第24条(以下、法24条という)」と「試案」との関係を取り上げたのは「試案」が法24条を批判的に捉えている点について、批判的な見解が少なからず見られた事によります。そこで当委員会は、法24条を具体的に理解する為に、医療法(第二章第二節第六条の五)及び「弁護士等の業務広告に関する規定(日本弁護士連合会)」を参考にしました。その内容は以下の通りです。

【柔道整復師法第24条】

(広告の制限)

第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所

二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

三 施術日又は施術時間

四 その他厚生労働大臣が指定する事項

2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づく柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項(平成11 年 厚生省告示第70 号)柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二十四条第一項第四号の規定に基づき、柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項を次のように定め、平成十一年四月一日から適用し、昭和四十五年七月厚生省告示第二百四十五号(柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づき広告し得る事項を指定する件)は、平成十一年三月三十一日限り廃止する。

一 ほねつぎ(又は接骨)

二 柔道整復師法第十九条第一項又は第二項(再開の場合に限る。)の規定に基づき届け出ている施術所である旨

三 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)

四 予約に基づく施術の実施

五 休日又は夜間における施術の実施

六 出張による施術の実施

七 駐車設備に関する事項

【医療法(第二章第二節第六条の五)】

第六条の五 何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。

2 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。

二 誇大な広告をしないこと。

三 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。

四 その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準

3 第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。

一 医師又は歯科医師である旨

二 診療科名

三 当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該病院又は診療所の管理者の氏名

四 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無

五 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨

六 地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第三十条の四第十項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨

七 入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項

八 当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他の当該医療従事者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの

九 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項

十 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項

十一 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項

十二 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)

十三 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの

十四 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項

4 厚生労働大臣は、第二項第四号若しくは前項の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案又は同項第八号若しくは第十二号から第十四号までに掲げる事項の案の作成をしようとするときは、医療に関する専門的科学的知見に基づいて立案又は作成をするため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。

【弁護士等の業務広告に関する規定(一部抜粋)】

(禁止される広告)

第三条 弁護士等は、次に掲げる広告をすることができない。

一  事実に合致していない広告

二  誤導又は誤認のおそれのある広告

三  誇大又は過度な期待を抱かせる広告

四  困惑させ、又は過度な不安をあおる広告

五  特定の弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士若しくは外国法事務弁護士法人又はこれらの事務所と比較した広告

六  法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則若しくは会規に違反する広告

七  弁護士等の品位又は信用を損なうおそれのある広告

(弁護士等の表示)

第九条 弁護士は、広告中に次に掲げる事項を表示しなければならない。

一  氏名(職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名をいう。以下同じ ) 。

二  所属弁護士会

2 弁護士法人は、広告中に次に掲げる事項を表示しなければならない。

一 名称

二 主たる法律事務所の名称又は広告に係る従たる法律事務所の名称

三 所属弁護士会(複数の弁護士会に所属するときは、主たる法律事務所の所在する地域において所属する弁護士会又は広告に係る従たる法律事務所の所在する地域において所属する弁護士会を表示することをもって足りる ) 。

3 弁護士等が共同して広告をする場合は、当該広告を代表する者が、弁護士のときにあっては第一項各号に掲げる事項を、弁護士法人のときにあっては前項各号に掲げる事項を、それぞれ表示することをもって足りる。

 

以上の比較から、法24条が利用者サイドに立ったものではなく、また柔道整復業務についての営業活動の自由が全面的に制限されていることが明らかであります。この点についても出席者全員から法24条が柔道整復業務の広告を特定の事項に限ってのみ認め、それ以外の事項を禁止している理由が理解できないという発言がありました。また、同法によると、わざわざ広告ガイドラインを作成する必要は全くないとの意見もありました。そもそも、ガイドラインを作って広告活動を規律することが必要であるとの考えは法24条が守られない、あるいは実効性がないことからではないとの意見がありました。

そこで、当会委員会はパブリックコメントの法24条を尊重すべきである見解を採用しないことにしました。

 

社団 JB日本接骨師会ページTOPへ戻る>