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療養費支給申請書の押印の取扱いについて

【令和3年4月2日 厚生労働省保険局医療課 療養指導専門官確認】

1.令和3年4月施術分から押印の必要はありません。また、押印してしまっても返戻にはなりませんので、敢えて訂正する必要はありません。※令和3年3月施術分以前の申請書には押印が必要です。

2.医療助成の申請に関しても4月施術分から押印の必要はありません。但し、添付書類に関しては押印が必要です。

3.「受取代理人への委任」欄に患者が利き手を負傷しているなど患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者からぼ印を受けること。→患者がぼ印を拒否し押印を希望した場合には押印でも良い

4.支給申請書裏面記載時の長期施術継続理由書及び患者又は保険医療機関に交付する施術情報提供紹介書にも、令和34月施術分以降は押印の必要はありません。

5.新様式の支給申請書及び施術情報提供紹介書は、5月より現様式の在庫がなくなり次第販売予定です。旧様式については、厚労省より「当分の間取り繕って使用することができる」となっているため、4月施術分以降も使用可能です。

 

本件に関するお問い合わせは事務局・業務課までご連絡下さい。

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