柔道整復師の
保険料の仕組み
柔道整復の
診療業務について
医療事故等の対策 上手な柔道整復師
へのかかり方








 

柔道整復師が行なうことの出来る施術は原則として、
全て医療保険の適用があります。

  • 保険医療を希望される場合は、必ず保険証を持参下さい。
    但し、次のような場合は、ご注意下さい。
    ご主人が遠隔地に単身赴任されていたり、息子さんが遠隔地の学校に通学されているような場合は遠隔地保険証を持参下さい。
    出張中などの怪我の際は保険証のコピーを持参下さい。
    通院中に退職されたような場合は、新しい保険証を提示して下さい。
    従来の保険証使用有効期限を過ぎたものは、取扱いの対象になりません。
    (カード式の場合は不要)

  • 通院中に氏名、住所、保険の種別等に、変更が生じた場合は必ず連絡して下さい。

  • 医療の公的助成を受けている方は、例えば、マル福等の受給証をご提示いただかないと助成を受けられません。

  • 保険医療を受けた場合は必ず、被保険者療養給付記録に施術者からの記録をもらって下さい。
骨折、脱臼の治療について

 A) 以下のものには、柔整治療はなじみません

  1. 手術を要する骨折、脱臼
  2. 病的な原因による脱臼
  3. 頭部、脊椎の骨折
  4. 出血及び感染症の恐れのある骨折、脱臼
 B)骨折、脱臼で柔整治療を受ける場合は医師の同意が必要となります。
   但し、応急処置を受ける場合はその同意は不要です。
  • 接骨医療情報センターに所属している会員である柔道整復師は、接骨医療情報センターの医師、柔道整復師の助言指導を受ける等によって医師の同意と同じような取扱いとなっております。

  • 骨折、脱臼の負傷状況及び整復後の固定状況等などを正確に知るには被爆等の健康被害の恐れがないエコー(超音波診断装置)診断が有効です。(最近の多くの柔道整復師がこれを活用しています。)


柔道整復師の保険取扱いについて注意していただきたい事項

 柔道整復師の場合は医師の場合と異なって次のことが必要となります。

  • 被保険者の保険請求を代わって行ない、代理して受領します。そこで被保険者又は患者より、委任者として原則療養費支給申請書に署名をいただく事になっております。署名できない方は、これに代わって印を押していただく事になります。(この場合は、印鑑をご持参下さい)

  • 最近、保険者から治療の有無、内容などについて問い合わせをされる場合がありますので、治療を受けた年月日、部位などは日記などに、メモしておくことが望まれます。

  • 単なる肩コリ疲労回復等では柔道整復師の保険医療は受けられません。受診の 際には、負傷の原因症状などを十分に説明して下さい。但し、最近では、労働条件などで、筋肉や、腱、関節、軟部組織等を痛める方が多く、来院されますが負傷と関係のある生活上の負傷原因を出来るだけ詳しく説明して下さい。

  • 柔道整復師の治療は、手技によるものでありますから負傷したら直ちに、かつ短期間内に集中継続して治療を受けることが回復を早めます。緩慢な治療は原則として疲労回復の治療と疑われ、保険治療が受けられないことがあります。柔道整復師の治療は薬物を用いず人の自然治癒力を促進することを目的とするものであります。治療後はよく担当柔道整復師の指導説明を聞いて回復に向けての生活をして下さい。

  • ひとつの負傷で複数箇所に痛みを感じることもあります。しかし、その全ての部位の治療について保険診療が受けられない場合もあります。このような時は担当柔道整復師の説明を聞いてより効果的な部分に集中して治療を受けるようにして下さい。

 
  • 柔道整復師は医師と同様に患者の負傷に対して治療をすることができます。 その資格は、国家試験によって与えられており、柔道整復師は、柔整師法によってその診療業務が定められております。

[柔道整復師法]
(第16条)柔道整復師は、外科手術を行ない、又は、薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。(施術の制限)

(第17条)柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、その限りではない。

柔道整復師は古くから、骨折、脱臼、外傷性軟部組織損傷の治療についてのプロフェッショナルとして、認められてきたものであります。特に、捻挫、打撲、挫傷等の、疾患についての専門職であります。骨折、脱臼においても、観血=手術をせずに、治療することを第一義として行なっております。
 四肢の軽徴な骨折、脱臼は、手術などに伴う損傷や感染等を避ける為手技による整復が広く求められております。
 尚、変形治癒等を避けるには適切な、整復術と固定が肝要であります。


 


  • 柔道整復師の治療は、人体に何らかの力を加えるものでありますから、その結果不測の事態が起こることもない訳ではありません。不測の事故のみならず、医療効果が認められない場合も患者さんに不満が残ります。私達柔道整復師は、出来るだけこのようなトラブルがおきないように日夜努力しています。

     次のような事項を大切にしております。

    1. 治療内容及び、治療効果について、患者さんに十分な説明をすること。
    2. 治療の限界をよくわきまえること。
    3. 不測の結果が生じた場合、その原因等を出来るだけわかりやすく、説明すること。
    4. 適切な事故処置を速やかに説明すること。

    しかし、不幸にも不測の結果が発生した場合は、JB日本接骨師会に所属している、柔道整復師には、医療保険により保障が用意されております。JB日本接骨師会医療紛争調整委員会に申し出ていただければ手続きの負担もなく、話し合いによる解決ができることになっております。同委員会には、これに詳しい弁護士が加わっております。

  • JB日本接骨師会は、患者さんの為に医療事故でなくても医療上の問題については広く苦情の相談を受けております。
  • JB日本接骨師会は、会員に関するこのような問題の窓口として電話による受付を行なっております。
    (受付時間10:00〜4:00PM)

 
  • 骨折、脱臼の負傷は、患部を温めず、動かさず、速やかに、柔整治療を受けること。腫れが大きくなっている場合などは血管損傷を伴っていることもあるので、整形外科医の診断を受けてくることが望ましいです。

  • 骨折、脱臼の受傷者は、飲酒、入浴は厳禁です。整復後は安静にして、回復を待つことが必要です。

  • 整復後痛み、悪寒、しびれ、発熱等が、認められる場合がありますが、これがひどくなったり、異常を感じるような場合は、施術を受けた柔道整復師に相談し、その指示に従って下さい。

  • 固定後の生活は、担当柔道整復師に相談してください。その時に大体の治癒見込みを聞くことも大切です。

  • 柔道整復師は、全国に約2万3千名開業しております。私達は、古くから町の身近な医療機関として、ホームドクター的に利用されております。しかしながら、経験の違い、専門など色々分かれております。
    患者さんに合う柔道整復師を選ぶのが最も大切です。そこで、次のような柔道整復師が信頼に足りる専門家と思われます。

    1. よく、患者の話を聞く姿勢を持っている人。
    2. よく、施術の内容を説明してくれる人。
    3. よく、治療後の生活指導などについて説明してくれる人。
    4. 負傷に対して適切な施術を、行なってくれる人。
    5. よく、施術計画をたて、それに従って治療を行ってくれる人。
    6. よく、最近の治療技術などを勉強している人。
    7. 患者のプライバシーを大切にしてくれる人。
    8. 親切、清潔な人柄を持った人。