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社団JB日本接骨師会 柔道整復師行動規範 制定

令和元年6月30日

作成者:社団JB日本接骨師会

患者と柔道整復師の会部門

柔道整復師行動規範

私達、柔道整復師はその職業が人の健康にかかわるものとして、誇りと責任を持っております。私達は徒手整復治療専門家として以下の考えに基づいて、その職務についての行動規範を定めます。私達は柔道整復師の診察・施術が人の生命・健康の維持、増進に関わる医療行為であることを社会に向けて主張しています。そのことから、臨床現場で行う施術等の実践について高い職業倫理規範を持つことが必要であります。それは公権力などの外側から与えられるものではありません。その職業本来から導き出された自生的規範であります。それは職業の基本であって、厳しい責任を伴う事を自覚するものであります。

人類史は幾多の試練を経て、「生命の尊厳」を学び、それを人類共通の価値としました。近代医療は「生命の尊厳」が人類普遍の価値として自覚されたことから出発しました。私達は、以上のような観点から、社会的医療集団として、そこに所属する柔道整復師のひとりひとりに職業人としての行動基準の再確認を求めるためこれを以下のように具体化しました。

行動準則

1.術者としての品格と信用

柔道整復師は、人の健康の維持・増進などに貢献する徒手整復術の修得者として国法の認定を受けています。それによって、社会的信用を得ていることを常に自覚し、療法のさらなる向上に努め、信頼と品格を高めましょう。病は単なる医術のみで治るものではありません。それに施術者の品格と信用が加わることで成果がみられます。

2.徒手整復術の基本

柔道整復師の徒手整復術は、先達の長い臨床経験によって作られ、経験法則化した療法術(鑑別・手技等)と今日の臨床医学の定見に基づいた整復理論と行動倫理から成り立っています。特異な療法を用いることは患者を害します。

3.説明義務

柔道整復師は、患者やその家族と連携して患者の生活上の障害などに向けて、臨床上とりうる最高の療法を提供します。施術等の説明は患者とともに施療することへの強いメッセージであります。柔道整復師は、患者やその家族と連携して患者の生活上の障害などに向けて、臨床上とりうる最高の療法を提供します。施術等の説明は患者とともに施療することへの強いメッセージであります。

4.高度な注意義務

柔道整復師は、専門家として高度の注意義務を負います。日常のヒヤリ・ハット体験の分析は患者と柔道整復師を救います。ミスはそれを認めることによって克服されます。

5.迎合治療禁止

柔道整復師は、施術にあたって専門の知見に基づいて適切・有効な生活上の助言・指導を具体的に行うことが期待されています。根拠のない患者らの申し出等に迎合することは、結局、患者自身を害することになります。正しい考えを伝えることが、専門家の尊厳を守り、信頼感を深めます。

6.転医勧告

柔道整復師は、限られた負傷に、限られた範囲内の手技を用いることの専門家です。これらを超える疾病・医術、あるいは、それが自らの守備範囲内に含まれることの特定のできない疾病等は直ちに専門医等への転医を助言します。時宜にかなった処置は患者の命を救い、柔道整復師の信頼を生みます。

7.秘密保持

柔道整復師は、向けられた信頼のゆえに知り得た秘密を、尊重します。その信頼は秘密保持にどれだけ努めるかによって生まれます。

8.教養

柔道整復師は、専門家であるとともに、一般の社会人であります。今日社会に生きるものとして相応しい教養・マナーを身につけ、社会活動に積極的に参加しましょう。自らを生かす源泉は、社会から受ける刺激であります。

9.地域活動

柔道整復師は地域の人々の健康維持・増進の中心的な担い手として地域社会に貢献する活動に積極的に参加します。地域に生かされている自分を発見することが大切です。

10.健康社会造り

柔道整復師は、多くの仲間と連帯してその発展の普及に努め、健康社会造りに積極的に活動しましょう。

11.知的活動

柔道整復師は、学会活動に主体的に参加し、且つ、隣接・関連分野の成果を積極的に取り入れ、他分野との知的連携を深めましょう。

 

※本行動規範は、令和元年6月30日開催の『令和元年 通常総会』にて可決承認され、本会の行動準則として制定されたものです。

 

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